知っておくと便利「化粧品のパッケージ」の見かた

化粧品の基礎知識

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化粧品のことや、化粧品に使われる成分について、本などを読んで勉強するなかで「これは知っておいたほうが便利だな」と思うことが色々ありました。

わたしの場合、もともとハーブや精油が大好きで、それらの勉強を始めたところから、化粧品や石けん、ハウスキーピングなどを作るようになりました。

化粧品を作るために、チンキや浸出油などで成分の抽出を行うことが増えはじめ、それにはハーブの特徴を知らなくてはできないため、今度はハーブに含まれる成分の勉強へと広がりました。

また、石けんを作るためには、様々な油脂やワックスのこと、鹸化させるための化学反応のことなどの勉強が必要になります。材料によって、あるいは気温や湿度によっても反応の仕方が異なるため、新しいレシピを完成させるときは、ときどき途方に暮れます。

どれも奥が深く、わたしの頭では何が何だか分からなくなったり、どこにも答えが見つからないこともあるため今もずっと勉強中ですが、少しずつわたしの分かる範囲でまとめてみたいと思います。

まずは、最初におさえておきたい化粧品パッケージについて。

化粧品のパッケージ

化粧品のパッケージには、「販売名」「種類別名称」「内容量」「使用方法」「全成分」「使用上の注意」「製造販売元」「販売元」「問い合わせ先」「原産国名」「LOT番号」などが記載されています。

これらの中から、知っておいたほうが便利なものを取り上げて、簡単にご説明したいと思います。

全成分表示

全成分表示「5つのルール」

全成分表示のルール
  1. すべて の配合成分を記載
  2. 配合量が 多い順 で記載
  3. 配合量が 1%以下の成分記載順序は自由
  4. 着色料 は、配合量に関わらず 末尾にまとめて 記載してもよい
  5. 香料 については、「香料」と記載してもよい

全成分表示を見れば、自分の苦手な成分が入っているかどうかが分かるのはもちろん、ある程度どのような特徴がある化粧品か理解しやすくなると思います。

この説明を見て、「1%以下の配合量?それでも効果はあるの?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし少量で効果を発揮する成分は色々あります。

自分で化粧品を作っていると、どうしても魅力的な成分を多めに配合したくなることがありましたが、考えてみれば当然のことではあるのですが、たっぷり入れればいいというものではありません。

たくさん入れることで、刺激が強くなったり、使用感が悪くなったりと、リスクが高まることがあります。

医薬部外品の「有効成分」表示

医薬部外品として許可を得た薬効成分については、※印をつけたり「有効成分」と表記して、配合量の多少に関係なく一番初めや最後に表示している場合があります。

製造販売元と発売元

製造販売元

この化粧品に対し、全責任を持つ会社名

「製造販売業」許可を取った会社しか製造販売元になることはできません。
また、必ず日本の会社でなければなりません。
輸入化粧品の場合、製造販売許可を持つ日本の輸入企業名が記載される場合が多いです。

発売元

法律上、記載の義務はないが、流通の責任者

ある企業がオリジナルの化粧品を販売するとき、製造販売業許可を持つ企業に製造を委託するとともに責任者になってもらうということがあります。そのような場合、この欄を設けることで自社の名前を記載してオリジナル化粧品であることを明確にすることができます。
ですから、記載されていない場合もあります。

原産国名

製造した事業所が所在する国の名称

1_018地域名が有名な場合、地域名で記載される場合もあります。
また、国産品であることが明確に分かる場合、省略されることもあります。

使用期限

3年を経過しても品質が安定している場合、記載不要

医薬品医療機器等法では「3年以内に変質する恐れのあるものは使用期限を表示しなければならない」と記載されています。

以上、化粧品パッケージについて知っておくと便利なものを取り上げてみました。
今後は魅力的な商品のご紹介の合間に、成分について少しずつご紹介してみたいと思っています。

葉月 敬子

▪ AEAJ認定 アロマテラピーアドバイザー ▪ JAMHA メディカルハーブコーディネーター ▪ AEAJ認定 環境カオリスタ ▪ 社団法人 日本アロマ環...

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